住宅ローン借り換えで連帯債務を止めたら、贈与税が発生するのですか?サラリーマン夫婦です。平成19年、5100万円の物件に対し、3000万円の住宅ローンを持ち分(夫6・妻4)に応じた連帯債務により設定し、確定申告で二人とも住宅ローン控除額が還付されました。昨年、別の金融機関で住宅ローンの借り換えをしました。夫のみ(妻は連帯保証)2200万円です。当然、夫名義のローンは増額となりました。(19年末1780万円、20年末2180万円)。住宅ローン控除の金額が初年を上回らないことは理解しています。年末調整をしなかったので確定申告の書類を作成していたところ、明らかに控除金額が上回ってしまうので、このままでは提出できないと思い、ご相談します。やはりこの場合贈与税が発生してしまうのでしょうか?そうならば、ぜひ計算方法を教えてください。どの金額に対してかかるのかがよくわかりません。持分は「夫6・妻4」のまま変わっていませんので、最初のローン金額3000万円に対する夫の割合1780万円と今年の2180万円の差額が贈与分となるのかと思いましたが違うのでしょうか?また、正直に言うと、確定申告すれば贈与税のことはその場で指摘されてしまうのでしょうか?黙っていてもバレてしまうものなのかも知りたいです。ローン控除の手続きをしなければバレないんじゃないか・・・とも考えたのですが。
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